生命保険控除
息子のキッズ保険で、私が契約 口座引き落としは旦那にしてました。
私は、パートで勤めており年末調整会社でしてましたが、保険控除本来なら旦那なのですが契約書が私で保険の葉書私宛だったので、私の方で生命保険控除してました
最近私でなく旦那と知りました、
5年前のでは、税務署に行き訂正してきましたが、その前の過去はどうなりますか‥‥?
私が死んだら税務調査入るのでしょうか‥‥
今、税務署は色々厳しく過去の所得税も見るとか‥‥
すいませんが、よろしくお願いいたします
税理士の回答

上田誠
誤ってあなたの申告に生命保険料控除を入れていた場合、形式的には過大な控除を取っていた扱いになります。
ただし 5年前分を訂正済み とのことなので、すでに税務署に自主的に申告している分については問題ありません。
それより前(時効前)
所得税は5年で時効(申告漏れ・過少申告の場合)。
悪質と判断された場合は7年まで遡及されることがありますが、通常の生命保険料控除のような軽微なものは5年で時効が完成します。
つまり、5年以上前の分については原則として税務署が遡って修正を求めてくることはありません。
亡くなった場合に税務調査が入るかについて
相続税調査で亡くなった方の過去の所得税まで徹底的に見るケースは、基本的には大口資産や不動産・贈与などが絡む場合です。
保険料控除の名義違いのような軽微なものは、相続税調査の対象には通常なりません。
ましてや5年以上前の所得税分は時効なので、税務調査の対象にはなりにくいです。
本投稿は、2025年09月30日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。