海外不動産売却と日本移住のタイミング
現在夫婦でオーストラリアに住んでおり、ジョイントテナンシーで不動産を所有者しています。夫はオーストラリア人、私は日本人(日本国籍保有)です。
夫婦で日本へ移住したく、夫が配偶者ビザを取得できれば移住するつもりです。
オーストラリアの不動産を売却すれば、日本で生活に困らないくらいのお金にはなるのですが、日本に移住するタイミングで課税が変わってくるのか気になります。
移住前の私たちは『非居住者』なので、移住前に売却すればオーストラリアで課税されるのは分かりますが、移住後の売却だと私たちは『住居者』になるので課税対象になるのでしょうか?
また『住居者』がさらに2種類に分けられるとのことですが、日本国籍の私は住民票を入れたときから『非永住者以外の居住者』になり、配偶者ビザで入国して住民票を入れた夫は『非永住者』になるのでしょうか?
だとすると、移住後の売却だと私だけが日本でも課税対象になり、夫は課税対象にならないで、合ってますでしょうか?
この場合、ジョイントテナンシーなのでキャピタルゲインの半額分が私の所得として認識されるのでしょうか?
私の認識が合っているならば、日本でも課税されないためには『移住前に売却する』、もしくは『移住前に売却できないならば、不動産を夫のみの名義変更にして5年以内に売却する』という方法にすれば、日本での課税を避けられると思っています。
長くなりましたが、疑問点をまとめると
①日本に住民票を登録したときの、『居住者』としての私と夫の課税状況
②移住後にジョイントテナンシーを売却した場合、キャピタルゲインを夫婦間で半分ずつしたものが所得として認識されるのか
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
清水雄太
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
①日本に住民票を登録したときの、『居住者』としての私と夫の課税状況
>ご理解のとおり、ご自身は居住者、ご主人は非永住者として、日本での課税関係は別れることになります。
②移住後にジョイントテナンシーを売却した場合、キャピタルゲインを夫婦間で半分ずつしたものが所得として認識されるのか
>ジョイントテナンシーは原則50%ずつの持ち分として扱われるため、ご理解のとおりとなります。
ちなみに、不動産を夫のみの名義変更にして、とありますが、日本入国後に判明すると贈与税となるリスクや、オーストラリア側でも(おそらく)みなし譲渡のような扱いとなるリスクはあると思います。
回答ありがとうございます。
基本的には、私の認識で合っているのですね。
実は質問を投稿してから状況が変わっておりまして、更なる疑問が出てきました。
このオーストラリアにある不動産は、30年前に夫名義で購入したものです。それを結婚10年目の先月に、私の名義を加えてジョイントテナンシーに変更する手続きをしました。
しかし、私はオーストラリアに10年住んでいるものの、過去何度か日本への一時帰国の際に住民票を入れたことがあります。長くても4週間で、直近のものだと1年前に10日間ほどです。
この事が『過去10年間で日本に住所があった』と認定されてしまえば贈与税が課されるのかもしれないということを知り、あわてて弁護士へ連絡して手続きは保留してもらっている状況です。つまり、不動産名義は夫のみのままです。
もし、手続きを続行してジョイントテナンシーにすると、やはり贈与税が発生するのでしょうか?
また発生するとなると、それは日本に居住者として帰ってきたときに課されるのでしょうか?
ちなみに、私は夫へ不動産価値の半額分を支払ったわけではありませんが、自営業で10年間ビジネスパートナーとしていっしょに働いてきたという事実はあります。
回答のほど、よろしくお願いいたします。
清水雄太
日本側の税務についてのみ回答します。
居住者の判定における「住所」は生活の本拠を言い、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
よって、帰国時に一瞬住民票を入れただけでは、日本に住所があったとされる可能性は低いと思います(ゼロではない)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
とはいえ可能性はゼロではないため、居住者への贈与だったとして、追徴される可能性はあります。
名義変更せず、ご主人の名義のまま処分するのが一番安全かと思います。
なお不動産の名義変更について、ビジネスパートナーとして働いてきたという事実だけでは贈与に該当しない理由にならないと思われます。
貼っていただいたリンクを確認しましたが、この居住者と非居住者の区分は『源泉所得税』を対象にしたものかと思われます。
贈与税も同じ扱いになるのでしょうか?
名義変更しないで売却するのがもっともシンプルなのかもしれませんが、その売却資金を使って日本で家を買ったり生活費に当てたいと思っています。
しかし名義変更しなかったがゆえ、その資金の出資者が夫となるので、日本の不動産名義は夫のみにしかできないということになってしまいますよね?
いつになれば、課税が発生せずに私名義で不動産が買えるのでしょうか。。。
最初の質問から論点がずれてきてしまいましたが、所得税と贈与税の居住者の扱いが違うようで混乱しています。
分かりやすく説明していただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
清水雄太
■居住者の定義
上記は源泉所得税のページでしたが、居住者の定義は贈与税と同じです。
■いつになれば、課税が発生せずに私名義で不動産が買えるのでしょうか。。。
購入自体は可能です。上記のとおり無償で名義変更すると、居住者として贈与税の対象になる可能性があるというお話です。
長くなってきたため、回答はここで打ち切らせてください!
長い質問にも丁寧に回答していただき、ありがとうございました。
本投稿は、2025年12月08日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







