任意団体から支払われる金品の費目
任意団体に所属しています。この団体は市が収集した粗大ごみ(家具など)を再生、販売する業務を市から委託されています。再生作業をした時間に応じてお金が支払われます。会員間には雇用契約はないため、給料ではないと認識しています。そうならば報酬でしょうか?それとも個人事業主となり、事業所得になるのでしょうか?源泉所得税はどうすれば良いでしょうか?
また販売した家具等の売上は全て市に納付し、団体には利益はありません。収益事業ではないという認識で良く、法人税等は支払う必要はないでしょうか?
税理士の回答
清水雄太
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
■報酬でしょうか
雇用関係ではなく、また事業として行っているわけではない(指示に従って作業しており、成果リスクを負っていない、等の実態判断)ので、雑所得になると思われます。開業届までは不要です。
■源泉徴収
「人的役務の提供」に対する報酬が継続的・反復的に支払われるため、源泉徴収が必要な報酬に該当しえます。支払時の源泉徴収と支払調書の作成が無難かと思われます。
■法人税を支払う必要があるか
任意団体(法人格がない)場合は、収益事業を行っているかどうかで法人税の課税対象かどうか判定することになります。
今回のケースでは任意団体で収益事業を行っていないため、法人税の課税対象外で申告不要です。
早々にありがとうございました。
悩んでいたものが解消され、すっきりしました。
本投稿は、2025年12月13日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







