海外から帰国時の所得税
お世話になります
住民票海外→日本帰国(住民票入れる)に関するご質問です。
■状況前提
①現在韓国在住(韓国企業勤務/韓国国内で納税, 納税証明書あり)
②2026年2月_日本に住民票入れ、不動産登記(マンション相続)
→売却(個人使用者ではなく業者)
: マンション購入金額2950万円, 売却利益予想額2000万円,現金相続1000万円、相続人2名につき相続税発生なし認識
③ 2026年3月末_韓国企業退職
④2026年4月1日付_夫(日本人)が帰国し日本国内企業勤務開始(扶養家族になる)
⑤2026年4月中旬_韓国企業3月分給与及び退職金(源泉徴収済) 日本国内銀行へ着金予定
■質問1
海外で得た勤労収入(源泉徴収済)を日本帰国後(住民票を入れた後)に日本国内銀行へ送金受け取りする場合、日本国内での収入として所得税が課税される可能性がありますか?
■質問2
関連して用意しておくべき証明書類はありますか?
韓国での源泉徴収票や、勤労所得証明書は用意しますが、それらは韓国語で書かれておりまして、もし税務署などに提出する場合には翻訳及び公証翻訳証明書が必要になるのでしょうか?
税理士の回答
上田誠
ご質問1につきましては、日本に住民票を入れる前に発生した海外勤務分の給与・退職金であれば、帰国後に日本の銀行で受け取っても日本の所得税は原則として課税されません。
ご質問2につきましては、韓国での源泉徴収票や勤労所得証明書を保管しておけば足り、提出を求められた場合でも通常は簡易な日本語訳を添付すれば足り、公証翻訳までは原則不要でございます。
本投稿は、2026年01月20日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







