未上場企業の株式を売却した時の税制
未上場企業の株を売却 (当該企業に買い戻してもらうのではなく 第三者に売却)の場合の 税金はどのように計算しますか
税理士の回答
上田誠
未上場企業の株式を第三者に売却した場合は譲渡所得として課税され、〔売却価額-(取得費+譲渡費用)〕を譲渡益とし、原則として所得税・住民税合わせて約20%(申告分離課税)で計算されます。
上田先生ご回答ありがとうございます。
素人として わかりづらいのが、上場企業の場合 譲渡益課税も 配当も税金がトータル20.315%ですが
未上場企業の場合、配当は税金が20.42%?でも 天引き後の配当が総合課税になるとききました。
株式譲渡の場合の差益は 上場株式同様 所得税住民税合計で20.315%(申告分離課税)と考えてよろしいですか?
本投稿は、2026年01月20日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







