[所得税]海外の資産の報告義務 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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海外の資産の報告義務

無職で年金生活者です。海外に5000万以上有ると税務署に報告義務が有ります。報告しないと罰則は有りますか?報告した場合色々面倒な調査が入ったりしますか?又海外の預金を日本に持って来たら課税されますか?

税理士の回答

罰則規定は次の通りです。
「国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合または正当な理由がなく国外財産調書をその提出期限までに提出しなかった場合には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されることがあります。
ただし、正当な理由がなく国外財産調書をその提出期限までに提出しなかった場合については、情状により、その刑を免除することができることとされています。」

また、国外財産に係る課税漏れがあった場合、加算税が5%加重となります。

国外財産調書を正しく提出すれば、国外財産だけを対象に税務調査となることは考えにくいと思われます。

Å銀行からB銀行に資金を移動しただけで課税が発生しないのと同様、海外からであっても資産を移動しただけでは課税所得が生ずることはありません。

ありがとうございます。どのように提出すれば良いですか?

国税庁ホームページ又は税務署に「国外財産調書合計表」(表紙)及び「国外財産調書」(明細書)がありますので、これに記載して提出することになります。

本投稿は、2026年01月21日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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