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海外居住者が日本の不動産を売却する際の税金について

不動産仲介会社に勤務している者ですが、お客様から下記内容の質問を頂き、
どのように返答するべきか、アドバイスを頂けますと幸いです。

米国居住後に売却した場合の課税ルールについて確認をしました。
【税務上のルール】 ※私の理解です。異なればご指摘ください
•「引渡日」に米国税務居住者*であれば、海外不動産売却益が米国課税対象になる
•*米国税務居住者≒当年に 31日以上 米国に滞在(渡米した日)
•キャピタルゲイン=売却価格USD−取得費用USD−譲渡費用USD
$250,000まで米国課税から除外できる?(米国での居住用に限られるか?)
•残額に以下を課税
・連邦:15%(外国税額控除適用) *日本で支払う譲渡所得税は連邦税から控除
 MA州:5%(超過部分のみ)

日米合算での課税条件を考慮して、販売要否・時期・価格等(+渡米日)を検討していきたいと考えています。
【ご確認・ご提案をお願いしたい事項】
1)税務を織り込んだ、手残りを最大化できる売却/引き渡しタイミング・価格の検討
• 税理士(日・米)のご紹介可否、もしくは共同での数値整合
2)米国申告で必要になり得る資料の整理・取得

お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

国税OB税理士です。

申し訳ございませんが、あなたがお客様にこたえるのは、税務の無料相談にななりますので、「税務相談」は有償、無償を問わず税理士だけができる行為になりますので、あなたに回答をして、

あなたが、お客様に相談内容の回答をすることになると税理士法第2条違反にあたります。

※基本的なお話ですが、日本国内の土地を日本の人が外国の人(非居住者)から購入する場合には、
購入する方が、譲渡価額の10.21%を源泉徴収しなければなりません。
これだけは、大事なことですので。

本投稿は、2026年01月23日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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