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家賃を算定する際の固定資産税課税標準額とは

お世話になっております。現在、役員社宅の家賃算定について確認したい事項がございます。

弊社所有の3階建てビル(1・2階は事務所および店舗、3階を役員居住用)において、役員から徴収する「賃貸料相当額」を算出しております。
算定にあたり「固定資産税の課税標準額」を使用しますが、納税通知書には「都市計画税の課税標準額」も併記されています。この際、計算の基礎となる金額は「固定資産税の課税標準額」のみでよろしいでしょうか、あるいは「都市計画税の課税標準額」を合算した金額を用いるのでしょうか。

税理士の回答

役員社宅の賃貸料相当額算定では、「固定資産税の課税標準額」のみを使用し、都市計画税の課税標準額を合算する必要はありません。

計算基礎の詳細
国税庁通達では、家屋・敷地の「固定資産税の課税標準額」(納税通知書の該当欄)を基礎に、床面積等に応じた率(例: 建物12%、敷地6%)を乗じて月額家賃相当額を算出。

都市計画税は別途課税で、家賃算定の基礎外。通知書では併記されますが、固定資産税欄のみ使用(住宅用地特例適用後額)。

3階建てビルの按分
1・2階が事務所のため、3階居住部分の家屋・敷地課税標準額を面積・評価額按分して使用(課税台帳確認)。

本投稿は、2026年02月05日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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