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相続した土地売却の所得税

1 父から土地家屋を相続した時、評価額相当(1200万円)の計算で相続税を払いました。それでも売却時の所得税は父が買った時の値段(かなり安い)との差額で決まるという認識であっていますか?
2 相続してから3年以内にその土地を売りましたが(1100万円)父が土地を買ったのは昭和54年、家を建築したのは昭和61年です。私は3000万円の特例を使えず、40%近い税金を払わなければいけないのでしょうか?

税理士の回答

1.売却額の5%を取得価額にできます。
2.相続の場合は取得日を引き継ぎます。
 3千万控除が使えないとは、貴方はその家に住まなかったということですか?

はい、別居していたので少しの間空き家でした。特例は、昭和56年以前に建てた家に対してと聞きましたが、父は土地は居住のために昭和54年に購入して、家族の通学その他のために少し待ってから昭和61年に家を建てました。他の条件は満たしています。

おっしゃるように特例は昭和56年以前に建てた家ということになっているので特例は使えないように思います。

取得日は相続の場合遡るので、取得原価(売価の5%)、譲渡費用を差し引いた長期譲渡所得の15.315%の所得税と5%の住民税とがかかります。

本投稿は、2026年02月16日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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