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年金未支給 確定申告

先日確定申告を行いましたが忘れていたことがありました。
親が亡くなり年金未支給分を受け取りました。
合計で30万円程ですが、一時所得で上げなければいけないですよね?
また親から無償で譲り受けた車を親の死去後に5万円で売却しました。
こちらは確定申告が必要ですか?

税理士の回答

  親御さんはいつ亡くなられたでしょう。
 令和7年中ですか。
 年金の未支給分の受領は、相続財産となります。
 また車両は、いつ頃贈与されたのでしょう。親御さんの亡くなられる以前3年以内であればこれも相続財産です。
 一般的にはともに不動産、預貯金等及び他の遺産とともに相続財産と成り得るのですが、相続税の控除額以下であれば相続税の申告は不要です。
 相続税の控除額は、ご存じとは思いますが次のように計算します・、
  3,600万円+相続人の数×600万円
 車は総合譲渡所得になりますが、譲渡所得の特別控除額50万円がありますから、この分の申告は不要です。  
 

【結論】
結論から申し上げますと、年金未支給分は一時所得として申告が必要です。一方、親から無償で譲り受けた車を5万円で売却した件は、譲渡所得となりますが、特別控除(50万円)を超えないため申告は不要です。

【理由】
理由は以下の通りです。
・所得税法第34条および所得税基本通達34-2により、親が亡くなった後に支給される年金未支給金は、遺族の一時所得として課税されます(相続税の課税対象となるものを除く)。一時所得には50万円の特別控除がありますが、30万円の場合は特別控除で所得金額がゼロとなります。ただし、総所得金額の計算上、一時所得の金額は2分の1の金額で算入されます。
・所得税法第33条により、資産の譲渡による所得は譲渡所得となります。親から無償で譲り受けた車を売却した場合、取得費は相続時の相続税評価額等となります。譲渡所得には50万円の特別控除(所得税法第33条第4項)があるため、売却益が50万円以下であれば課税譲渡所得はゼロとなり、申告は不要です。

【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1. 年金未支給金30万円について、一時所得として確定申告の更正の請求を行い、追加分を追加で申告してください。計算式は「収入金額30万円 - 特別控除50万円 = 0円」となり、課税される所得金額は生じませんが、申告自体は必要です。
2. 車の売却については、譲渡所得の金額が特別控除(50万円)以下となるため、確定申告の必要はありません。

【注意点】
ただし、以下の点にはご注意ください。
・年金未支給金が相続税の課税対象となっている場合(相続税法上、相続財産とされる場合)は、所得税は非課税となります。相続税の申告内容をご確認ください。
・今回の年金未支給金30万円は、一時所得の特別控除(50万円)の範囲内ですので、課税される所得金額は生じませんが、正確な申告を行うためには更正の請求により追加申告することをお勧めします。
・車の売却について、もし親から相続した時点での評価額が5万円を超えていた場合でも、譲渡所得の特別控除50万円が適用されるため、申告不要です。

返信ありがとうございます。
令和7年の話で、車の譲渡は令和6年です。
背景として親が亡くなり、相続人は私1人でしたが諸事情により相続放棄をしました。あとのことは相続財産清算人の方にお任せしています。
受け取ったものは日本年金機構から25万円、企業年金連合会から5万円、後は役場から葬儀費2万円です。
あとは死亡保険金(親が支払いをし、受取人は私)が300万円です。

私が申告しなければいけないものは年金30万円を確定申告で一時所得として申告するということでよろしいでしょうか?
また確定申告の期限内であれば、e-taxなどでもう一度申告し直せばよろしいのでしょうか?

本投稿は、2026年02月17日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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