養育費の受取について非課税か否か
1、養育費として、毎月50万円を支払う場合、受取側において養育費は所得として課税対象となるのか、非課税扱いとなるのか。
2、相手方が複数おり、それぞれの家庭に養育費を支払う場合でも、受取側の課税関係は同様の扱いとなるのか。
人数や金額によって取扱いが変わる可能性や、実務上の注意点があれば併せてご教示ください。
3、養育費から投資や不動産の購入は課税扱いになり、
保護者の生活費の一部を養育費から賄う場合であれば非課税であるが、
生活費の大半が養育費で支えている場合は課税扱いになるのでしょうか?
税理士の回答
三嶋政美
通常の養育費は受取側において非課税であり、所得税の対象にはなりません。
扶養義務の履行として支払われる養育費は、原則として所得税・贈与税のいずれにも該当しないとされています。相手方が複数いる場合でも、各家庭に対する扶養の範囲内であれば取扱いは同様であり、人数や金額のみで課税関係が直ちに変わるものではありません。
また、受領後に投資や不動産購入に充てたとしても、養育費そのものが課税所得へ転化することはありません。ただし、社会通念上著しく過大な金額である場合には、実質が贈与と判断される可能性がある点には注意が必要です。
本投稿は、2026年02月19日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







