税務調査?指導?
所得税の税務調査について質問です。
「実地調査」の他に、「簡易な接触」「机上調査」があると思います。
YouTubeや、ネットの記事など見ていると、
「簡易な接触」は、調査ではないという税理士さんと、調査の一環と言う税理士さんで見解が分かれていて困惑しています。
また、「簡易な接触」=「机上調査」とおっしゃる税理士さんもいらっしゃり、何が本当の事かわからなくなってしまいました。
「実地調査」はその名の通り、税務署の方が、実際にその地へ行き、調査をするということは理解できています。
以下について質問です。
① 「簡易な接触」「机上調査」は調査の一環なのか?それとも行政指導なのか?
② 「簡易な接触」「机上調査」は、イコールなのか?
③「簡易な接触」や「机上調査」のみで更生決定されてしまうのか?
→税理士ユーチューバーの方が、簡易な接触(電話や手紙など)に気が付かないと、税務署は証拠を握っているから、連絡がつかなければ一方的に税額を賦課決定してくるといっていました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。長年、税務署で特別国税調査官をしておりました。
行政指導は、電話の場合であれば、「この連絡は、行政指導です。」と必ず説明します。・・・加算税はかかりません。
そうでない簡易な接触や机上調査も
【調査】
になります。なので、加算税の対象になります。
国税通則法で、はっきりと説明を行わなければなりません。
また、いきなり「決定」「更正」処分は行いません。
ここだけの話ですが、内部決済が面倒ですから極力連絡を取り、期限後申告や修正申告に応じていただきます。
(そうはいっても、応じない人には、当然ですが処分を行います。)
ユーチューブなどは、結構いい加減なことをしゃべっているケースもありますからうのみにするのは危険ですね。
本投稿は、2026年04月06日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







