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企業型年金の受給と非居住者手続きについて

現在、企業型確定給付年金を年2回受領しております。今年、アメリカへ移住するにあたり、以下の状況での税務上の取り扱いについてご教示いただけますでしょうか。

【前提・状況】
• 企業型年金を年2回受領している
• 1回目の受領:住民票を抜く(非居住者となる)前に入金される予定
• 2回目の受領:非居住者となった後に入金される予定
• 納税代理人として家族を指定し、確定申告を行う予定
• 近い将来、帰国の可能性もある

【質問事項】
非居住者になることを年金会社に届け出ず、2回目の年金受領時に通常通り源泉徴収された場合、翌年の確定申告(納税代理人経由)にて不足税額を申告・納付することで、適法に処理することは可能でしょうか。
帰国の可能性があることから、できれば年金会社への非居住者変更手続きを省略したいと考えておりますが、何か問題が生じる可能性はありますでしょうか。

税理士の回答

非居住者に対する「国内源泉所得」対しては、一定のものを除き「非居住者に対する源泉課税」で納税が完結します。
なお、この年金は居住国でも課税されることになりますので、二重課税を避けるためにアメリカで「外国税額控除」を適用することになります。

そもそも、「非居住者」は日本国内に恒久的施設がない限り源泉課税のみで課税が完結します(確定申告をすることができない)ので、「非居住者になることを年金会社に届け出ず、2回目の年金受領時に通常通り源泉徴収された場合、翌年の確定申告(納税代理人経由)にて不足税額を申告・納付することで、適法に処理すること」はできません。
ちなみに、「納税管理人」とは「非居住者」が日本で確定申告をしなければならない場合に届け出るものであり、確定申告そのものができない「非居住者」がいくら納税管理人を届け出ても確定申告できることにはなりません。

また、「年金会社への非居住者変更手続きを省略」したとしても「非居住者」であることには間違いないわけですから、それが発覚したときに遡って源泉課税(税率20.42%)され、アメリカで「外国税額控除」ができないケースが起こりえますので、結果的に損することにもなりかねません。

詳細をご教授頂きましてありがとうございます。
本年についてはアメリカに移住するまでは日本の企業で就業しており給与が支給されているため、確定申告は必須なものと思っておりました。
2026年は確定申告が必要、2027年以降は年金のみの収入(年間400万円を超えます)のため、源泉課税されることで確定申告不要との理解で合っておりますでしょうか?
また、租税条約に関する届出を提出することで、源泉税は減免されますでしょうか?
お忙しい中恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年04月09日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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