【個人事業主】更生決定と住民税
個人事業主です。
税務署に修正申告書を提出すれば、住民税も同時に修正される仕組みということは理解しています。
では、修正申告をせず、更生決定になった場合は、どうなのるのでしょうか?
更生決定の場合も、住民税は自動で連携されて後日納付書などが届くのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
坪井昌紀
届きます。
但し、自主申告と更正処理の違いにより、タイムラグは発生します。
審査請求などの不服を申し立てするつもりがないなら、一般的には、修正申告するのが良いと思います。本税納付の速さイコール延滞税の期間に直結するからです。
回答は以上とします。
本投稿は、2026年04月12日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







