停職処分により無給になった場合の税金支払いについて(地方公務員)
地方公務員です。
先日不祥事を起こし、停職3か月の懲戒処分となりました。
停職期間中は無給となるのですが、無給の期間中にも給与から控除されていた各種税(所得税・住民税・共済年金)の支払いは発生する旨担当から説明を受けました。
住民税・共済年金は分かるのですが、所得税の支払いも発生するものなのでしょうか?
発生する場合は無給期間に支払っていた所得税は年末調整で還付になると考えていいのですか?
税理士の回答
竹中公剛
住民税・共済年金は分かるのですが、所得税の支払いも発生するものなのでしょうか?
所得税はあり得ないですね。もう一度聞いてください。
住谷慎一郎
おそらく賞与だと思います、こちらは停職期間中にも支払われるものと思われます
本投稿は、2026年04月27日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







