海外で日本企業の業務を行う場合の所得税について
ワーキングホリデーで韓国に滞在しています。
日本企業から業務委託を受けており、所得税の処理についてご教示ください。
状況は以下の通りです。
・海外転出済み
・納税管理人申請済み
・1年間滞在予定
・本業なし、日本企業から業務委託
・フルリモート勤務
●日本の非居住者に該当する認識で相違ないでしょうか?
●納税先は韓国、日本のどちらになりますでしょうか?
出国前に日本の税務署に確認したところ、1年以内の滞在のため帰国後に確定申告するようにとのことでしたが、業務はフルリモートで行い日本での所得発生は無い予定ため、判断に迷っております。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
米森まつ美
●日本の非居住者に該当する認識で相違ないでしょうか?
⇒ ワーキングホリデーは、原則的には1年を経過するまでは、日本の居住者になると考えらます。
●納税先は韓国、日本のどちらになりますでしょうか?
⇒ 日本の居住者は、全世界課税となりますのでまずは日本の課税(納税)となります。
しかし、韓国でも、韓国での勤務に基ずく所得の場合、韓国でも課税の可能性があります。(韓国の国内源泉所得の可能性)
もしも同じ収入に対し韓国でも課税された場合は、日本での申告時には「外国税額控除」の対象となります。
ただし、韓国における課税の対象になるか否かは、日本の税理士では判断できませんので韓国の税理士又は課税当局にご確認ください。
住谷慎一郎
居住者か否かの判断は、実際に一年居住するか否かではなく、当初の予定で判断されます。
ご質問者様のケースでは日本の居住者という前提でご回答いたします。
滞在期間は一年近いという事で、租税条約上183日ルールに抵触し、韓国で申告義務が発生します。
業務は韓国で行うという事ですので、韓国のPE課税が適用され、日本での課税所得は発生しません。
韓国で申告納税義務が発生することになります。
帰国後ですが、日本国内での所得は発生しないため、申告は不要です。
仮に申告しても韓国での納税額は国内所得がゼロのため還付されません。
宜しくお願いします。
住谷慎一郎
すみません、前提が1年なのか、1年以内なのかで間違いました。
1年以内であれば日本の居住者であり、韓国での所得は日本でも課税されるため、申告納付が必要です、他の税理士先生のご説明の通りです
私が間違っておりましたので、ご放念ください。
お二方とも、ご回答いただきありがとうございます。
ワーキングホリデーは滞在開始から1年経過するまでは日本の居住者のため、日本へ納税する形で承知いたしました。
韓国での課税の有無についても確認いたします。
大変参考になりました。ありがとうございました。
米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
>ワーキングホリデーは滞在開始から1年経過するまでは日本の居住者
⇒ この点について補足説明いたします。
住谷先生の説明のとおり「出国時」において1年以上海外に居所を移転される場合は、出国の翌日から日本の非居住者になります。
これは、海外出向や海外の会社に就職する場合、若しくは外国人の方が日本企業を退職し「帰国」するときなどが該当します。(住所の「推定
」で判断します)
しかし、「ワーキングホリデー」ビザの性格上、働きながら滞在国での見識を深める内容であるため「1年以上の契約」等で滞在国(今回は韓国)の企業に勤務(就職)することが前提となるケースが少ないため、先に回答しました、『原則的には1年を経過するまでは、日本の居住者になると考えらます。』としています。
貴方は、韓国企業に就職されたわけでないことや、仕事も日本企業からの業務内容であることからも、貴方は税務署の指導どおり「日本の居住者」に該当することになると考えられます。
ただし、「帰国後に確定申告」をしますと期限後申告になる可能性があり、期限後申告になりますと貴方が青色申告者の場合、青色申告特別控除額が10万円のみとなりますので、今はe-Taxでの申告が可能となりますので、申告期限内の確定申告をすることをお勧めいたします。
居住者非居住者の判断について、国税庁HPから参考箇所を添付します
「居住者と非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「住所の推定」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
詳細に教えていただきありがとうございます。
居住者の考え方について、理解いたしました。
確定申告についても、期限内に申請するようにいたします。
ご丁寧な回答ありがとうございます!
米森まつ美
少しでもお役にたてましたら幸いです。
なお、日韓租税条約上貴方の事業が「自由職業者」に該当する場合、韓国にPE(支店などの恒久的施設)を有する又は183日以上滞在する場合は、韓国でも課税対象となりますので、課税当局に確認する場合は、条文を示した方が検討ししやすいと考えますので、条文の箇所だけお知らせします。
居住者の定義 §4
恒久的施設の定義 §5
自由職業者条項 §14
財務省から日韓租税条約の条文になります。https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/Korea1998_jp_en.pdf
確認したところ、自由職業者には該当しないようです。
細かな部分までクリアになり安心いたしました。
ありがとうございました。
米森まつ美
少しでもお役にたてましたら幸いです。
住谷慎一郎
私は実務では企業内転勤ビザが多く、ワーホリは大変勉強になりました
有難う御座いました
本投稿は、2026年05月15日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







