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海外で日本企業の業務を行う場合の所得税について

ワーキングホリデーで韓国に滞在しています。
日本企業から業務委託を受けており、所得税の処理についてご教示ください。

状況は以下の通りです。
・海外転出済み
・納税管理人申請済み
・1年間滞在予定
・本業なし、日本企業から業務委託
・フルリモート勤務

●日本の非居住者に該当する認識で相違ないでしょうか?

●納税先は韓国、日本のどちらになりますでしょうか?
出国前に日本の税務署に確認したところ、1年以内の滞在のため帰国後に確定申告するようにとのことでしたが、業務はフルリモートで行い日本での所得発生は無い予定ため、判断に迷っております。

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

●日本の非居住者に該当する認識で相違ないでしょうか?
 ⇒ ワーキングホリデーは、原則的には1年を経過するまでは、日本の居住者になると考えらます。

●納税先は韓国、日本のどちらになりますでしょうか?
 ⇒ 日本の居住者は、全世界課税となりますのでまずは日本の課税(納税)となります。

   しかし、韓国でも、韓国での勤務に基ずく所得の場合、韓国でも課税の可能性があります。(韓国の国内源泉所得の可能性)

   もしも同じ収入に対し韓国でも課税された場合は、日本での申告時には「外国税額控除」の対象となります。
   ただし、韓国における課税の対象になるか否かは、日本の税理士では判断できませんので韓国の税理士又は課税当局にご確認ください。

居住者か否かの判断は、実際に一年居住するか否かではなく、当初の予定で判断されます。

ご質問者様のケースでは日本の居住者という前提でご回答いたします。

滞在期間は一年近いという事で、租税条約上183日ルールに抵触し、韓国で申告義務が発生します。

業務は韓国で行うという事ですので、韓国のPE課税が適用され、日本での課税所得は発生しません。

韓国で申告納税義務が発生することになります。

帰国後ですが、日本国内での所得は発生しないため、申告は不要です。
仮に申告しても韓国での納税額は国内所得がゼロのため還付されません。

宜しくお願いします。

すみません、前提が1年なのか、1年以内なのかで間違いました。
1年以内であれば日本の居住者であり、韓国での所得は日本でも課税されるため、申告納付が必要です、他の税理士先生のご説明の通りです
私が間違っておりましたので、ご放念ください。

本投稿は、2026年05月15日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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