早期退職後のIDECO受給方法と税金について
こんにちは。
下記、退職金控除とIDECOの給付方法についてアドバイスを頂けたらと思います。
現在59歳、2か月後の60歳から確定拠出年金をもらう権利があります。
下記パターンでそれぞれ税金はいくらになるのか、概算を教えていただけないでしょうか。
前提条件
・57歳で早期退職、退職一時金をもらい、退職金控除枠は、まだ残っている。
勤続年数33年 退職金は16,152,500円 退職金控除額は17,100,000円 退職金控除額の残額は947500円
・会社員時代 企業型確定拠出の期間は、8年7か月
・退職後、IDECO掛け金を2年2か月、を払っていましたが、現在は休止
・60歳から企業年金を年間140万円もらう予定
・その他収入は株の配当金を源泉徴収(納税)している
確定拠出年金をもらうパターンは以下2つだと思うのですが、
A:60歳から確定拠出年金を年間105万円を6年間もらう
B:60歳に確定拠出年金を一時金630万円もらう
どちらが税金が少ないのか、ほかに注意点はあるのかなど、
アドバイスのうほう、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
退職金を受領したときに退職所得控除を利用した場合において、19年以内に退職所得控除を利用する時は、計算のベースとなる勤続年数の調整がされます。
A:60歳から確定拠出年金を年間105万円を6年間もらう
年金としてもらう場合は、公的年金等の控除対象となりますが、企業年金年間140万円-60万円(65歳までの控除額)=80万円+105万円が課税対象となります。
また、健康保険等の算定に含まれるため、その負担分が発生します。
B:60歳に確定拠出年金を一時金630万円もらう
上記に記載した勤続年数の調整があるため全額が退職所得控除の対象になるとは想定できませんが、退職金として受け取った場合は健康保険の算定に影響をあたえません。
高畑先生、回答ありがとうございます”企業年金年間140万円-60万円(65歳までの控除額)=80万円+105万円が課税対象”とのこと、間違った理解をしておりました。課税対象は、年間で企業年金140万、IDECO105万 計245万で、245万 X 0.75 -27.5 =128.75が課税対象になるのかと考えておりました。 できれば同じ前提条件で 一時金630万円の税金も教えてもらえないでしょうか。よろしくお願いいたします。
・会社員時代 企業型確定拠出の期間は、8年7か月
・退職後、IDECO掛け金を2年2か月、を払っていましたが、現在は休止
先に受領した退職金と確定拠出加入期間が重複しているため、算定元となる勤続年数がどうなるかで計算が変わります。
DC/iDeCo加入期間
企業型DC:8年7か月
iDeCo:2年2か月
合計:
10年9か月
→ 税務上 11年
重複期間
8年7か月
→ 税務上 9年
と扱う可能性が高いです。
重複していない期間
11年 − 9年
= 2年
この2年分については、
新たに退職所得控除を使える可能性があります。
新たに使える退職所得控除
20年以下なので、
40万円 × 2年
= 80万円
前回退職金の未使用控除
前回退職金で使い切らなかった控除が94.75万円
今回使える控除総額
80万円 + 94.75万円
= 174.75万円
630万円から控除
630万円 − 174.75万円
= 455.25万円
退職所得は1/2課税
455.25万円 × 1/2
= 227.625万円
これが課税退職所得になります。
所得税
課税所得約228万円なので、
税率帯は10%。
227.6万 × 10%
− 97,500
≈ 13万円
復興税
約13.3万円
住民税
住民税は概ね10%。
227.6万 × 10%
≈ 22.8万円
合計税額
所得税 約13.3万円
住民税 約22.8万円
----------------
合計 約36万円
という計算になりますが、あくまでも参考としていただければと思います。
住谷慎一郎
退職一時金DBの枠は、確定拠出年金の一時金にはそのまま使えません、限度枠の947,500円は、DCの控除には適用できません(確定給付退職金の控除期間が勤務期間なのに対し、確定拠出退職金の控除期間は運用期間であるため)
一方で重複期間の計算上はみなし退職控除期間を算定し、未使用枠を算入できます。
本件の場合は1年です。
よってIDECOの2年と通算し、3年が控除の計算期間となります。
(630万円ー40万×3年)×1/2=255万が退職所得となります。
住谷慎一郎
追記&詳細
16,152,500円のみなし退職控除期間は、退職所得控除額が800万円超なので、次の算式です。
(16,152,500円 − 8,000,000円)÷ 700,000円 + 20年
計算すると、
8,152,500円 ÷ 700,000円 = 11.6464年
11.6464年 + 20年 = 31.6464年
したがって、年未満を切り上げる前提では、
31.6464年 → 32年
みなし退職控除期間は32年となります。
勤務期間が33年なので、33年から32年を引いた1年は、確定拠出一時金の運用期間と重複していないので、確定拠出退職一時金の控除期間に使用できることになります。
上記の通り、iDeCoの2年と合わせて3年になります。
ご参考になりましたら幸いです。
住谷先生、詳細の説明、ありがとうございます。自分で調べても、それが正しいのか否かがわからないため、とても助かります。加えてお願いがあるのですが、企業年金140万、IDECOを年金で105万を受給した際の課税対象額の計算も教えてもらえないでしょうか。
住谷慎一郎
確定給付退職金の退職控除は勤務期間
確定拠出退職金の退職控除は運用期間
重複期間の算定は期間で同列に考えますが、控除額を出すときはそれぞれ別に計算。
この前提が複雑なのではまってしまいます。
なお年金に関しましては
前述の税理士先生のご回答が正しいです。
宜しくお願い申し上げます。
たびたびの返信、ありがとうございます。念押しのとなります。公的年金等控除について、年金140万円だと控除額が一律60万ではなく、調べていたら140万 X 0.75 ー27.5=77.5だと認識してしまったのですが、間違った情報だったのでしょうか??
住谷慎一郎
ご質問者様のご認識の通りです。
根拠条文は、所得税法施行令82条の2になります
本投稿は、2026年05月25日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







