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居住非居住者認定に関して

昨年12月に国外転出届を提出して
タイに移住しました。
1年以上海外に滞在期間がある場合、
非居住者(タイ居住)と認定される可能性が高いと聞きました。

1年以上の滞在のその起点とは国外転出届を提出した日になるでしょうか?
(妻帯同、子供なし、就業なしで今年から年金受給予定、預金はほぼ海外、日本に持家あり、今年は183日以上タイ居住予定の状況です)

税理士の回答

1年以上海外で居住する予定で出国した場合は、出国の日の翌日から「非居住者」となります。税法は実態により判断することになっており、住民票(国外転出届)の有無では判断しません。

お世話になります。

前提では「就業なし」とありますので、一年以上の滞在実績や滞在予定は重要な判定要素にはなりますが、それのみでは判定できません。前提の状況に照らして、再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないことに該当して、出国の翌日から非居住者と推定されると個人的には考えます。

なお、国外において継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有するケースにおいて、一年以上の国外滞在「予定」であれば、出国の翌日から非居住者と推定されることになります。

あと、183日云々は日本の非居住者判定には関係ありません。ちなみに、詳細は知りませんが、タイにおける居住者判定では180日以上の滞在のようです。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

居住非居住は出国から一定期間が過ぎているということから判断することではなく、出国している実態がわかることにより判断するということが理解出来ました。

本投稿は、2026年06月20日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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