[所得税]保険解約払戻金の税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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保険解約払戻金の税金について

被保険者 妻
契約者  妻
引落口座 夫
死亡保険受取人 夫

プルデンシャル生命
ドル建て年金養老保険

解約払戻金−既払保険料=150万
よって、50万程、雑所得となります

加入22年

妻です
こちらの保険の解約を考えております
妻は今現在まで有職者で、保険の引落口座は夫になっておりますが、長年自分の保険は自身で夫に手渡ししてきました

そこで質問させてください
解約にあたって、妻の口座に払戻金を振り込んでもらった場合、当然所得税の対象になる認識でいたのですが、もしかして贈与税の対象になりますか?
何としてでも、所得税の対象にしたいのですが
どの様にすればスムーズに事が運ぶのかご教示いただければと思います
例)
・契約者を夫変更してからの解約→夫の口座に振 込してもらう
・引落口座を妻にしてからの解約→妻の口座に振 込してもらう
・何も変更せず解約→夫の口座に振込してもらう
・何も変更せず解約→妻の口座に振込してもらう
その他ありましたらよろしくお願いいたします

税理士の回答

結論から申し上げますと、「何も変更せず解約→妻(ご自身)の口座に振込してもらう」が最もスムーズかと存じます。

生命保険の解約に伴う課税関係は、名義上の引落口座ではなく「実質的に誰が保険料を負担していたか」で判定されます。
長年ご自身の収入から現金を手渡しして負担されていたのであれば、保険料負担者=保険金受取人(妻)となるため、贈与税ではなく「所得税」の対象となります。
*一括受取の場合は一時所得、年金形式の場合は雑所得となります

直前に契約者名義や引落口座を変更すると、かえって資金の流れが不透明になり、税務当局の誤解を招く原因となりますので、現在の契約内容のまま手続きを進める事をお勧めいたします。
*解約時の振込先も、原則として契約者本人(妻)の口座が指定されるかと思います。

【今後の注意点】
外形上はご主人の口座からの引き落としであるため、後日、税務署から資金の出所に関する「お尋ね」が来る可能性があります。
その際に「妻の資金から支払っていた」と事実を説明できるよう、以下の資料を手元に保管しておく事をお勧め致します。

・奥様に支払い能力があったことを示す収入証明(源泉徴収票など)
・ご主人へ手渡すために資金を引き出した預金通帳の履歴や家計簿など

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

大変、参考になりました
ありがとうございます

本投稿は、2026年07月11日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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