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給与の源泉税計算について

当社の月給は月末締め翌月15日支払いです。9月10日に退職する従業員がいます。
8月分→本来9月15日支給だが退職日の9月10日に支給。
9月分(9/1~9/10分)→同じく退職日の9月10日に支給。
8月分と9月分を同日に支給しますが源泉税の計算は各月ごとに出すのか8月分と9月分の給与額を合計して出すのかどちらになりますか?

税理士の回答

【結論】

ご質問の記載から、8月分と9月1日~10日分をともに9月10日に実際に支給する前提では、原則として2か月分を合計した9月10日支給額で源泉所得税を計算します。8月分・9月分に分けて各月の税額表を適用するのではなく、同一の支給日に支払う給与として扱います。

【理由】

源泉徴収は、給与の対象期間ではなく、実際に給与を支払う時点を基準に行うためです。したがって、計算の基礎は「8月分給与+9月1日~10日分給与-当該支給時の社会保険料等」となります。この金額に、扶養控除等申告書を提出している場合は甲欄、未提出の場合は乙欄を用いて税額を求めます。

退職日にまとめて精算するため、通常月より源泉税額が増減し得る点はご心配になりますよね。

次に、(1) 9月10日に実際に支給する8月分・9月分の支給額と控除する社会保険料等を合算する、(2) 本人から扶養控除等申告書の提出を受けているかを確認し、甲欄・乙欄を決める、(3) その年に他社給与がなく、退職時の年末調整の対象となるかも確認する、という順で処理してください。他社へ再就職予定などで年末調整をしない場合は、本人が原則として確定申告で精算することになります。

ご回答ありがとうございます。8月分と9月分でそれぞれ明細を発行し、給与も8月分と9月分に分けて同日に支給しますが合算で源泉税は計算しますか?

8月分→本来9月15日支給だが退職日の9月10日に支給。
9月分(9/1~9/10分)→同じく退職日の9月10日に支給。
8月分と9月分を同日に支給しますが源泉税の計算は各月ごとに出すのか8月分と9月分の給与額を合計して出すのかどちらになりますか?

一緒に出すのでしたら、合計で出します。
よろしくお願いいたします

ご回答ありがとうございます。8月分と9月分でそれぞれ明細を発行し、給与も8月分と9月分に分けて同日に支給しますが合算で源泉税額を出しますか?
同日ではなくて1日でも支給日が別であれば各月分給与ごとに源泉税額を出しますか?

本投稿は、2026年09月03日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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