障害年金受給者が、特定口座で株をする場合
夫の扶養に入ってる無職の障害年金受給者が特定口座で株を始める場合、確定申告はいくらから必要ですか?年金以外の収入は毎月夫からの生活費です。
税理士の回答
山本快夫
ご質問に対する回答)
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前提からは不明ですが、「特定口座」で「源泉徴収あり」の口座を選択された場合は、確定申告は不要となります。
念のためご確認ください。
「特定口座・源泉徴収あり」口座の場合は、いくら譲渡益が出ていても、確定申告は不要となります。
ただし、配当や譲渡損失の繰越などの手続のため確定申告を選択すると、金額によっては扶養から外れることがありますので、注意が必要です。
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補足)
社会保険の扶養にも注意が必要です。
今後一年間の障害者年金を含めたところでの見込収入180万円が判定基準となりますが、株式譲渡益も含めるか否かについては、組合健保によって判定基準が異なります。
株式譲渡益について、資産運用収入として、扶養の判定に含めるところもありますし、含めないところもあります。
特定口座年間取引報告書の提出を求めるところや、株式の繰越損失を含めずに判定するところもあるようです。
念のため、事前に確認されることをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月18日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







