一戸建て売却 領収書が無い 取得費説明資料
所在地:千葉県市川市
- 土地・建物
- 母が昭和63年10月6日に購入
- 現在、相続により私が所有
- 売却予定価格:約2,000万円
現在ある資料
- 登記済権利書
- 抵当権設定契約証書(抵当権設定額2,000万円)
- 権利書に取得当時の課税価格の記載あり
- 抵当権抹消登記済み
困っていること
- 売買契約書がない
- 領収書がない
- 購入価格は約3,000万円と聞いている
質問したいこと
1. 売買契約書がない場合、取得費をどのように証明すればよいですか。
2. 抵当権設定契約証書は取得費の証明資料として役立ちますか。
3. 権利書に記載された課税価格は参考資料になりますか。
4. 固定資産評価証明書や昭和63年当時の路線価を取得した方がよいですか。
5. 不動産会社が調べた昭和63年当時の近隣売買事例は有効ですか。
6. 購入価格3,000万円を合理的に推定して申告することは可能ですか。
7. 売却価格2,000万円の場合、譲渡所得税はかからない可能性がありますか。
8. このケースでは概算取得費(5%)ではなく、推計取得費で申告することは考えられますか。
9. 税務署へ提出する説明書はどのような内容にすればよいですか。
10. この申告は自分でできますか。それとも税理士へ依頼した方がよいですか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。税務署では、資産課税部門で、相続税や譲渡所得の担当部署の管理者をしておりました。
売買契約書がないケースですので、個別案件として、あなたと直接話してみないと何とも言えません。
概算取得費を使わずに済むように、取得費を検討できるように依頼された税理士は努力すると思います。
税理士に依頼すべきと考えます。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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回答①
複数の方法で当たる余地はあると考えます。
それらの複数の「取得費の解明の努力」を残して、客観的に合理的に疎明・説明でき得る準備が重要と考えます。
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回答②
抵当権の有りの場合、借入金額が推認しやすく認められやすい感があります。
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回答③
固定資産税評価額となりますし、地価公示価格等の約7割水準とされる前の時代ですので、あまり参考にならない~根拠には弱いと考えます。
しかし、市川市内において、概ね同じ水準で設定して課税していたと考えられますので、役所に確認するのも役立つと考えます。
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回答④
固定資産税評価額や固定資産税路線価は上記③のとおりとなりますが、相続税路線価が地価公示価格等の約8割水準とされたのは昭和55年(1980年)からですので、参考になると考えます。
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回答⑤
有効とまでは断定できませんが、役立つ参考にはなると考えます。
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回答⑥
「購入価格は約3,000万円と聞いている...」だけでは採用できませんが、ひとつの指標にはなると考えます。
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回答⑦
居住用の3000万円特例を適用できれば良いのですが、建物は減価償却しますし、土地は値上りの可能性もありますので、何とも言えません。
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回答⑧
国税速報第6400号(平成28年2月22日)では、軽率に市街地価格指数による推計計算を行う前にやるべきこととして、前所有者の情報を入手し、前所有者に照会をかけるなどの実際の取得費の把握に努めることが重要の旨の解説があります。
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回答⑨
申告書に添付する必要はありませんが、上記①のとおり準備をしたうえで、丁寧な説明資料を添付するか、添付せずに税務署からの対応を待つか、方針を検討します。
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回答⑩
質問者さまご自身でできる内容だと考えます。しかし、時間を割けないようでしたら、税理士に責任ある依頼を任せるのも有り得ます。
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補足)
市街地価格指数による推認という方法も、ひとつの選択肢としては有ります。しかし、質問者さまが試されるおおよその取得費を推認する方法が、必ずしも否定されることではないと個人的には整理していますが、市街地価格指数だけを元に算出するのは、個人的にはおすすめ致しません。
平成12年11月16日の裁決において原処分庁が市街地価格指数を用いて更正した事例を認容したことから、課税実務において市街地価格指数も用いることができるような風潮が生まれました。しかし、その後否認される裁決事例もあることから、課税庁は市街地価格指数の計算に厳しくなっていると言う国税OBもいます。
他案として、閉鎖謄本を取得して、
・買戻特約(公団の転売対策)の有無を確認→金額が確認できる可能性があります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
追記させていただきます。
ひとつの参考・根拠情報にはなり得ます。
運が良ければ、国土交通省のページで、該当の宅地近辺の公示価格が見つかるかも知れません。(昭和45年から検索可能です)
https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
県の基準地価格の制度は昭和50年からのようです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月16日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







