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取得費が不明な土地の売買

40年以上前に取得した土地を売却する予定です。取得費を証明する資料がないため、事前に方針を固めておきたく相談します。

【状況】

- 種別:宅地(埼玉県)
- 取得時期:昭和47年前後
- 売買契約書・領収書などの資料は見つかっていません

【お聞きしたいこと】

1. 取得費の証明方法

概算取得費(売却額の5%)では税額が大きくなるため、実額または合理的な推計での申告を検討しています。実務上、以下のどれが有効でしょうか。

- 取得当時の路線価から推定する方法
- 市街地価格指数を用いる方法

2. 市街地価格指数の実務上の扱い

「単独では否認されるリスクがあり、他資料の補足として使うべき」という見解を目にしました。実際の税務調査では、どの程度通用するものでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
回答①
質問者さまの2つの方法だけでなく、他にも当たる余地はあると考えます。
それらの複数の「取得費の解明の努力」を残しておくことが重要と考えます。

回答②
質問者さまが検討されているおおよその取得費を推認する方法が、必ずしも否定されることではないと個人的には整理していますが、市街地価格指数だけを元に算出するのは、個人的にはおすすめ致しません。

平成12年11月16日の裁決において原処分庁が市街地価格指数を用いて更正した事例を認容したことから、課税実務において市街地価格指数も用いることができるような風潮が生まれました。
しかし、その後否認される裁決事例もあることから、課税庁は市街地価格指数の計算に厳しくなっていると言う国税OBもいます。

国税速報第6400号(平成28年2月22日)では、軽率に市街地価格指数による推計計算を行う前にやるべきこととして、前所有者の情報を入手し、前所有者に照会をかけるなどの実際の取得費の把握に努めることが重要の旨の解説があります。

―――――――――――
補足)

他案として、閉鎖謄本を取得して、
・抵当権の有無を確認→借入金額が推認しやすく認められやすい感があります。
・買戻特約(公団の転売対策)の有無を確認→金額が確認できる可能性があります。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

もしかしたら、国土交通省のページで、その宅地近辺の公示価格が見つかるかも知れません。(昭和45年から検索可能です)
https://www.reinfolib.mlit.go.jp/

県の基準地価格の制度は昭和50年からのようですので、厳しいと考えます。

宜しくお願い致します。

謄本はありますね。
謄本に抵当権の資料はないですか。
あれば、借り入れていれば、その金額からも推定ができます。
路線価や固定資産税の評価証明書=当時のものをとります。
それらを類推して、正直に資産税の方に相談します。
正直なら通ると思います。

本投稿は、2026年09月03日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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