海外法人の売上を日本の個人口座で受け取る場合の日本での課税リスクについて
皆さま
お世話になります。
表題の件について、以下状況と確認事項を踏まえご意見をいただけますと幸いです。
【状況】
・日本国籍で、海外在住(日本には6か月に一度1週間ほど私用で帰国予定)です。
・香港法人(一人の法人)の代表です。
・香港法人として日本法人と業務委託契約を結び、毎月報酬を受け取る予定です。
・香港の法人口座へのクライアントからの入金は、海外送金(SWIFT)となり、送金側に毎回1万円程度の手数料と、受取側もUSD8~15/回程度のコストがかかります。
・バーチャル銀行サービスで日本国内の法人口座を作ろうと思ったのですが、e-bayやAmazon、Paypalのような決済サービスを通さないと日本国内間送金はできないため、この方法も私のケースでは適していません。
・そのため、日本の私の個人名義口座に送金してもらうことを検討しています。
・香港の会計事務所からは、日本の個人口座への入金であったとしても、請求書などの書類をそろえて法人の売上として処理すれば、香港側の監査や税務としては問題ないとの回答を得ています。
【ご質問】
①この方法をとった場合、次のようなリスクはありますでしょうか。
・日本で個人の所得とみなされるリスク
・日本で非居住者として認められないリスク
・日本にPE(恒久的施設)やPOEM(実質的管理場所)があるとみなされるリスク
②リスクがある場合、それを避けるために必要な処理や書類(法人への預り金として整理する、など)があれば教えていただけますでしょうか。
③支払う側の日本法人に、源泉徴収などの影響は生じますでしょうか。
④そのほか、タックスヘイブン対策税制など、日本側で留意すべき点があればご教示ください。
ご多忙のところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本健治
おっしゃる内容なら日本の非居住者、外国法人となると思いますが、
業務委託契約はどのような内容でしょうか。
日本で課税売上が発生しているなら、日本の消費税の申告納税義務が発生している可能性があります。
ご相談に乗っていただき、誠にありがとうございます。
業務委託内容は、経営コンサルティングになります。
オンライン会議やメール等の稼働分については、クライアントにリバースチャージ方式として請求書に記載させていただく予定です。
それでは個人口座であっても安心して振込先に指定してよろしそうでしょうか?
山本健治
ここでのやり取りだけでは消費税の取り扱いを断言するのは難しいと思います。国内取引になる可能性を否定できないです。契約の内容、その他実際の状況などを詳しく精査する必要があるかと思います。可能ならば帰国時に税務当局に個別相談なさることをおすすめします。
口座の振込先は特に関係がないと思います。
香港の取り扱い、当局の見方等は分かりませんが。
本投稿は、2026年10月29日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







