生命保険金の所得税と確定申告のやり方、自分の年収で変わるのですか?
自分が、契約者で受け取り人です。両親が被保険者です。こう言う契約で死亡保険の保険金が降りると、所得税が掛かるとききました。因みに父が200万円で母が300万円の保険に加入しています。自分の年収は200万円位です。いくら位い所得税が掛かるのか分かりません。それと申告のやり方が解りません?
税理士の回答

髙橋一彦
生命保険がおりた場合は、一時所得に該当します。
なお、一時所得の計算は、まずは生命保険金を収入とし、既払込保険料(今まで支払った保険料)を経費とし、その差額が一時所得の対象となります。
仮にお父様の保険を受け取るために支払った保険料が170万円で受け取りが200万円の場合には30万円が一時所得となります。
ただ、一時所得には50万円の控除がありますので、今回の例(30万円)であれば申告の必要も納税も必要ありません。
ちなみにお父様の200万円の保険に対する既払込保険料が120万円だったとすると差額が80万円となるので、50万円の控除を引いた30万円の1/2である15万円が所得となります。
相談者様の年収が200万円だとすると10%の所得税になりますので、一時所得である15万円の10%(1万5千円)が税金となります。
本投稿は、2018年06月17日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。