米国在住です。会社の退職金制度で保有しているファンドについて
10年ほど前に日本の会社を退職して米国に移住し、米国を拠点とする会社に転職しました。現在日本での所得はありません。
転職後の数年間、保有するビザの関係から通常の会社の退職金制度(401K)の代わりとして国際投資ファンドが運用する退職金制度に加入し、現時点で3.7百万円程度の残額があります。なお、そのファンドはタックスヘイブン国に籍があるため、継続する限りは課税対象となっていません。
2016年の9月にその会社から別の会社に転職したのですが、退職の際に「退職後5年間はそのファンドを継続できるが、5年経過した時点で全額引き出さなければならない」と通知されました。利回りは比較的良好なので、できるだけ長期間継続したいとは思うのですが2021年の9月までという期限付きなので、どのような扱いをするのがベストなのか思案しております。
第一案として、日本の銀行口座に年1回、1/3ずつを引き出すことを考えております。(子供が日本の大学に進学しており、その学費としたい。)その場合、日本国内での所得という扱いになり日本国内で所得税が発生するのでしょうか?あるいは米国内での所得として申告する義務があるのでしょうか?
税理士の回答

日本居住者でない期間であれば、日本での申告対象は、国内所得のみです。よって、国内では申告不要となります。
アメリカでの申告対象となります。
本投稿は、2018年07月05日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。