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上場株式等の配当等「投資信託の分配金」の課税について

所得税及び復興特別所得の申告内容確認票「分離課税用」の欄に記されている金額について。
① 収入金額の欄 上場株式等の譲渡に 10000000円
        a 上場株式等の配当等 3000000円「投資信託分配金のみ」

② 所得金額の欄 上場株式等の譲渡 500000円 「国内株取引の利益」
        b 上場株式等の配当等 3000000円
a,b同価格の金額で記載されています。

   ※前々年度までの申告の時に所得金額欄の上場株式等の配当等欄に投資信託の   分配金があってもbの欄に金額の記載はございませんでした。ところがH29年分   の申告内容確認票の所得金額の欄に金額が記載されています。
そこで先生にお尋ねいたします、投資信託の分配金は所得金額に当たるのでしょうか。保険料の支払い金額に大きく左右のため。よろしくお願い申し上げます。


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

aの必要経費がないため、bに同額と思います。
前前年は、株の売却損があり、通算されていませんか。

富樫先生
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2018年07月18日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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