築47年団地の住宅の売却をした際の税金の支払いは必要ですか?
築47年の団地の売却を検討しています。
①税金の申告は必要でしょうか?
②売却に対する税金はどのくらいかかるでしょうか?
③申告はどのようにすればいいのでしょうか?
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7年前に同居の父が無くなり、相続をしました。
2年前に700万かけて、リフォームをしました。※リフォームローンは残っている
今回、売却想定額は、1200万です。
不動産業者への手数料は6%の為、72万です。
47年前の購入金額は不明。
分かる情報としては、使える数字かはわかりませんが
相続した時の登記申請書のコピーに記載のある数字としては
課税価格1000万と記載はありました。
税理士の回答
①長期譲渡所得に該当します。(所有期間5年超)
土地や建物の譲渡所得に対する税金は、他の所得と区分して計算します。
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。
②課税譲渡所得金額の計算方法
譲渡価額-(取得費+譲渡費用-特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額
③マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
ご質問者の場合、ご自宅ですから、この特例の適用により、譲渡所得税は課税されません。
但し、確定申告は必要です。
本投稿は、2018年09月01日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。