社外監査役へのお礼は所得税対象になりますか?
社外監査役退任の為、お礼として招待状を作成してお渡しすることとなりました。
券面金額のあるギフト券・金券を渡すときには所得税対象になると認識しておりますが、社内の施設(弊社の経営する飲食店)への招待は所得税対象になるのでしょうか?招待状には金額は明記しておらず、社内的には目安の金額を設定しております。
ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2018年10月07日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。