税理士ドットコム - 社外監査役へのお礼は所得税対象になりますか? - 飲食店への招待ということであれば、金券のように...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 社外監査役へのお礼は所得税対象になりますか?

社外監査役へのお礼は所得税対象になりますか?

社外監査役退任の為、お礼として招待状を作成してお渡しすることとなりました。
券面金額のあるギフト券・金券を渡すときには所得税対象になると認識しておりますが、社内の施設(弊社の経営する飲食店)への招待は所得税対象になるのでしょうか?招待状には金額は明記しておらず、社内的には目安の金額を設定しております。
ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

飲食店への招待ということであれば、金券のように自由に何にでも交換できるものとは異なりますので、招待された人に税が課されることはないと考えます。

本投稿は、2018年10月07日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 社外飲食費

    宜しくお願いします。 大法人に該当する普通法人の場合、 社外飲食費の5千円損金算入基準としましては、自己の従業員が参加せず、得意先等の従業員のみにごちそうし...
    税理士回答数:  1
    2018年06月20日 投稿
  • ギフト券、商品券は、経費になりますか?

    仕事を手伝ってくれた方に、商品券などでお礼をしたいと思います。 経費として落とせますか? また、継続して商品券でお礼は可能でしょうか?
    税理士回答数:  1
    2018年09月21日 投稿
  • アマゾンギフト券の買い物について

    開業前の準備資金としてアマゾンギフト券を用いての書籍代も計上できるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
    税理士回答数:  2
    2018年06月21日 投稿
  • 相続税の監査が入った時の準備

    兄が亡くなり遺産総額が基礎控除を超える為申告が必要となりましたが兄名義の預金の一部が亡くなった母の預金をに母生存中に兄名義に切り替えた事が分かりました。 名義...
    税理士回答数:  2
    2015年10月19日 投稿
  • 会計監査について

    自治会の役員を以前経験があり、当事は会計を担当してました。今年度4月に総会を開催する自治会なんですが、手持ち現金が合わない、帳簿も整っていない等色々な問題があっ...
    税理士回答数:  3
    2018年09月17日 投稿

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226