青色申告における株式譲渡益課税について
今年から個人事業主として青色申告をしようと思うのですが、昨年からの株式譲渡損があり、来年度は課税がマイナスとなり、所得税が還付される計算です。
青色申告にすると、この相殺ができなくなってしまいますか。相殺できないなら青色申告は延期しようかと思います。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月26日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。