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青色申告における株式譲渡益課税について

今年から個人事業主として青色申告をしようと思うのですが、昨年からの株式譲渡損があり、来年度は課税がマイナスとなり、所得税が還付される計算です。
青色申告にすると、この相殺ができなくなってしまいますか。相殺できないなら青色申告は延期しようかと思います。

税理士の回答

株式譲渡益は分離課税であり、青色申告でも白色申告でも、取り扱いは同じです。

有難うございます。青色申告の税額が確定後に、分離課税の再計算をし、最終税額を算出するということですね。

その様なイメージで良いと考えます。

本投稿は、2019年02月26日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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