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バイト甲乙について

バイトの甲乙を変える必要が出てきました。
Aのバイトを1年ほどやっていて、今年の1月入ったのを最後にやめました。新しくBのバイトを1月から始めました。1月の給料を見てみると、Aのバイトは所得税がなかったのですが、Bは1万円未満の給料だったものの所得税が発生しており、Aが甲、Bが乙で計算されているものだとわかりました。
Aのバイトはもうやめているので、Bが乙のままだとすごく勿体無いのでBを甲に変えたいです。
その場合何か手続きが必要なのでしょうか?
Bのバイトに入る時、掛け持ち先とどっちが給料が多い見込みか、という紙にAと答えてしまっているのも気になります。

もし年末調整でなんとかなるとしても、年末までは乙の税率で引かれるのでしょうか?できればもう今月から変えたいのですが……。

税理士の回答

バイト先Bに扶養控除等申告書を提出すれば、甲欄に変更できます。

本投稿は、2019年03月05日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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