オンラインカジノ マーチンゲール
オンラインカジノで負けを取り戻すために勝つまで倍にしていくマーチンゲール方と言う賭け方で少しづつ利益を出してるのですが、このやり方だと一時所得で計算した場合純利益よりも納税額が上回る可能性も出てくると思うのですが、申請を雑所得として計上する方法等はないのでしょうか?
税理士の回答
競馬の払戻金について雑所得とされた事例はありますが、相当に特殊な事例となりますので、ご質問のケースでは一時所得として申告することになります。
http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
本投稿は、2019年03月18日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。