国際機関勤務職員に対する課税
現在、海外にある国際機関の事務所に勤務しております。当機関と日本政府間には、所得に対する非課税の取り決めがありますが、住民票を国内に置いてある場合、課税は発生するのでしょうか。
家の都合で、帰国の頻度が高いため、住民票の扱いについて考えあぐねており、お伺いしている次第です。
ご回答のほど、宜しくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
国際機関とは、国連との理解でよろしいでしょうか。
国連での勤務にかかる給与の課税については、各国とも課税をしない取り決めがあるそうです。
その上で、住民票が国内にあっても、貴方が非居住者であれば「国内源泉所得」のみが日本の課税対象となります。
本投稿は、2019年06月22日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。