兄弟かんの土地の売買
10年くらい前に財産分与で土地を私名義にしたのですが、土地が広く、管理無理になり、弟に名義換絵をするのですが、土地の代金として10000000で土地購入してくるとのことですが、いいほうほうはありませんか?
税理士の回答

植崎紳矢
財産分与を受けた時点での対象土地の時価はお分かりになりますでしょうか。
分かる場合、その時価が取得費となります。
分からない場合、譲渡収入の5%を取得費として(長期)譲渡所得額の計算をすることとなります。
なお、土地の譲渡価額が適正な時価から乖離している場合、贈与として課税される場合がありますのでお気を付けください。
本投稿は、2019年06月22日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。