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所得税の予定納税額の通知がきたのですが、今年法人なりしました

お世話になります。
所得税および復興特別所得税の予定納税額(1期・2期)の通知書、払い込み用紙が届きました。

4月末まで個人事業にて、5月からは法人として収入を得ています。

来年の確定申告では、個人の収入金額として営業利益をのせ、所得金額で給与をのせて、個人法人の2つを1枚の申告書に記載すると聞きました。

どれだけの控除ができ、どれだけの所得税を納めるか、まだ検討もつきませんが、やはり通知がきたとおり、予定納税額を納めたほうがいいのでしょうか?

減額もできるようですが、書類を提出してと手間がかかりそうですし、納めないと延滞金もつくとありますし迷っています。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

減額承認申請は、下記のサイトをご確認下さい。
なお、予定納税をした場合には、確定申告の時に精算されます。
 
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
 減額申請手続
[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
[概要]
予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、1その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合、2その年10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合において予定納税額の減額を求める手続です。
減額申請手続における申告納税見積額の計算は、その年の税制改正があった場合には、改正後の税法を基として計算します。

(注)東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)の施行に伴い、平成25年分から所得税に復興特別所得税を併せて納付することとされており、申告納税見積額については、復興特別所得税額(所得税額の2.1%)を含めて計算します。

令和元年分の所得税に適用される主な改正事項は、令和元年分 所得税の改正のあらまし(PDF/611KB)を参照してください。
お分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。

ご説明ありがとうございました。

減額をするためには減額承認申請を提出する必要があり、申告納税見込額を計算する必要があります。
資金的に余裕があり、手間をかけたくないというのであれば、通知書どおり納付して確定申告で清算されるのもよいと思われます。

中野先生、ご回答ありがとうございます。
減額申請を行う手間を考え、通知がきた金額そのままで納めようと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年06月23日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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