[所得税]買い換え特例 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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買い換え特例

現在、低層階が貸事務所で最上階が自宅のビルを所有しています。
今般、再開発に絡み物件を売却しようと考えています。
売却後は近くに居住用のマンションを購入して住み、郊外に300㎡以上の敷地の事業用収益物件を購入して収益を得たいと考えています。
その場合、居住用と事業用の買い換え特例が使用できると考えてよいのでしょうか?

税理士の回答

  居住用財産の買換え特例も事業用資産の買換え特例も、それを適用するには、それぞれの適用要件を満たす必要がありますので、お示しのご相談内容のみでは判断のしようがありません。
 特例の適用要件などについては、国税庁タックスアンサーのNo3355とNo3405でご確認ください。

ありがとうございます。
具体的には現在東京都中央区に建物(貸事務所兼自宅)を所有しています。父から相続したもので居住期間10年以上で簿価は約1億円です。
自宅部分は全体面積の約1割の100㎡で、残りの900㎡が貸事務所となっています。
これを約5.5億円で売却して、居住用マンション(90㎡ 約8千万円)を買い換える予定です。
また、約4億円で敷地面積300㎡以上の事業用資産も買い換える予定です。
この場合、居住用の3000万円控除と同時に事業用買い替え特例も使用できるのでしょうか?

  1  3000万円控除
   特例の適用が除外される譲渡先ではないなど、相談内容に記載されている以外の要件も満たしてるのであれば適用は可能です。
 2 事業用資産の買換え
   売却した年の1月1日現在の保有期間が10年を超えているなど、相談内容に記載されている以外の要件も満たしているのであれば適用可能です。
 いずれにいたしましても、それぞれの適用要件を満たしているか否かについて詳細に検討する必要があります。高額な取引でもあり、居住用と事業用の対価区分、買換計算が複雑になることもありますので、節税方法を含め、専門家と個別に契約して検討されることをお勧めします。

本投稿は、2019年08月23日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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