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海外知人(非反社)からの送金受取人依頼について

先ず、送受信者共に決して反社会的勢力に属する者では無い事を宣言します。

金融機関の発展途上国の為、
銀行振込等を用いた送金手段が無いそうです。。。
更に、知人は体調不良で入院中の為に一切病院外活動を行え無い為に、段階を分けて
一旦その国から公的機関の者を通じて英国へ移動して貰いました。
米ドルで現金100万円以上の内包荷物を国際航空貨物等を用い、英国~日本への輸送を計画実行中です。
国内居住者である自分へは自宅に宅配で届きます。

入院中の知人は、自分以外に物理的にも現実的にも、一切頼る者が無い為に
止むを得ず「現物移動」という手段を取らざるを得ない状況だったらしいです。。。

知人は米国人女性で、その国へは職務の為に一時赴任して居ます。
本人が退院後に来日する迄の間、
自分が一時預りを任されました。

此処迄が前提なのですが…

100万円以上は一時預りにしても、やはり贈与税が発生するのでしょうか?

基本的に来日後に全額彼女へ荷物の侭で渡す予定です。

しかし、彼女は非常に困窮した状況に置かれて居り、そこを自分が橋渡し役として存在する事に強く感謝の念を表し、
送金総額の30%(関係性及び諸事情含む)を譲渡しても良いと申して居ります。

総額数百万円以上の為に、受取譲渡額は
100万円以上に成ります。

抑、物理的な海外送金に於いて…
100万円以上の現物移動する場合の
日本国内での税務処理を行うに当たり、
本人所持の執り行いと代理人として、
又は一時預り者として受領者扱いを受けるのか…
教養不足にて全く理解が及びません。

送金、税金等を調べていた所…
幸運にも此処へ辿り着き、在り難く寄稿させて頂きますので
何卒御知恵を拝借させて頂きたく願いますm(_ _)m

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。

米ドルで現金100万円以上の内包荷物を国際航空貨物等を用い

これは現金を送付するという事でしょうか?

であれば恐らく外為法違反でしょうね。
なので皆さん返答しないと思いますよ。

御応え頂き感謝致しますm(_ _)m

外為法違反…
やはり…抵触しますか。。。

御答え理解致しました。

改めて、感謝致しますm(_ _)m💦
有難う御座居ました…

本投稿は、2019年08月28日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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