会社員の夫とフリーランスの妻の扶養について
夫が会社員で妻が専業主婦からフリーランスとして働きはじめました。
収入が安定していなかったので開業届も確定申告もしておりません。
現在も夫の扶養に加入したままとなっています。
この度収入が多くなってしまい役所より市民税申告の書類が届きました。
書類を提出するにあたりいくつか教えてください。
1.収入が170万円あります。経費を引いて120万円ほどです。
夫の扶養からは外れてしまいますか?(妻を扶養のまま年末調整済み)
2.妻本人は課税されますか?
3.これから夫の扶養でいるためには収入や経費はどのくらいであれば大丈夫ですか?
色々わらないことが多くどうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
1.ご相談者様が、ほかに所得がなければ以下の様に所得金額が38万円を超えますと扶養から外れ、所得税の納付が出ます。そして、確定申告が必要です。確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。
収入金額170万円-経費50万円=雑所得金額120万円
ご相談者様の所得金額が120万円ですと、ご主人は配偶者控除38万円はうけられず、配偶者特別控除6万円だけが受けられると思います。年末調整のやり直しが必要になると思います。
2.ご相談者様の税金の計算は以下の様になります。
①所得税
雑所得金額120万円-基礎控除額38万円=課税所得金額82万円
82万円x5%=41,000円
②住民税
雑所得金額120万円-基礎控除額33万円=課税所得金額87万円
87万円x10%=87,000円
3.ご主人の扶養でいるためには、上記1.の所得金額が38万円以下であることが必要になります。
本投稿は、2019年09月06日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。