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給与所得800万で海外FX利益が20万出た場合の税金について質問させてください。

仮に給与所得(得源泉徴収済)で800万あり、今年度に海外FXで20万利益出てしまうと累進課税ですと、820万に対して海外FXの税率がかかってくるのでしょうか?
かなりの税金になり、FXの利益を超えた税金を納める形になるのでしょうか?
申告するべき金額の20万くらいの利益でしたらやるべきではないのでしょうか?
甘く考えいたので、無知な質問で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

海外FXは総合課税の雑所得です。
給与所得者が給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
ですので、20万円でしたら、確定申告の必要はございません。
仮に、21万円でしたら、確定申告が必要となります。
その利益以上の税額を払うことはございません。
所得税の計算は、給与所得と雑所得を合計した合計所得金額に税率を乗じます。
695万円を超え 900万円以下の所得金額の場合の税率は23%です。
821万円×23%-63万6000円=125万2300円です。
これに復興所得税2.1%がかかり、127万8500円となります。
この税額からすでに納付済みの源泉徴収税額を控除してください。

ありがとうございます!
海外FXで得た利益以上の税金はプラスでかかることはないということでよろしいでしょうか?
21万でも利益が出るならば所得は増えるので、利益が少なくてもやって損ではないとの認識でよろしいでしょうか?

20万円以下のときは、確定申告不要ですので所得税は変わりませんが、住民税の申告は必要です。
ですので、20万前後の時は、手取りが減ってしまうことがあります。
海外FXが0円、20万円と、21万円、30万円の時で所得税等と住民税、手取りの計算をしてみます。
①FXが0円の時
所得税:800万円×23%-63万6000円=120万4000円
復興所得税:120万4000円×2.1%=25,200円
住民税:800万円×10%=80万円
合計:202万9200円
手取り:597万800円
②FXが20万円の時
所得税:800万円×23%-63万6000円=120万4000円
復興所得税:25,200円
住民税:820万円×10%=82万円
合計:204万9200円
手取り:615万800円
③FXが21万円の時
所得税:821万円×23%−63万6000円=125万2300円
復興所得税:125万2300円×2.1%=26,200円
住民税:821万円×10%=82万1000円
合計:209万9500円
手取り:611万500円
④海外FXが30万円の時
所得税:830万円×23「%−63万6000円=127万3000円
復興所得税:26,700円
住民税:830万円×10%=83万円
合計:212万9700円
手取り:617万300円

本投稿は、2019年09月11日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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