副業の所得税と住民税について
サラリーマンで会社の給与から源泉徴収されており、副業で個人事業(青色申告/小売業)を行っております。
配偶者有、配偶者の合計所得は0円です。
給与所得と事業所得がある場合の所得税と住民税の計算方法をご教授いただきたいです。
とくに、所得税の計算において、源泉徴収票に記載された給与所得控除後の金額と事業所得を足した所得合計金額から「所得控除を差し引く」部分がよくわかりません。
所得控除とは、具体的に下記の3つでしょうか
・基礎控除380,000
・配偶者控除380,000
・青色申告特別控除650,000
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
1.給与所得と事業所得がある場合は、以下の様に所得金額が計算されます。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
(2)事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
(4)合計所得金額-所得控除額(配偶者控除額、扶養控除額、社会保険料控除額、基礎控除額など)=課税所得金額
2、税金の計算
(1)所得税
課税所得金額x税率=所得税
所得税+復興税(所得税の2.1%)=所得税額
(2)住民税
課税所得金額x税率(10%-定率)=住民税(所得割)
住民税(所得割)+住民税均等割(5,000円)=住民税額
なお、住民税の場合は、所得控除(配偶者控除額33万円、扶養控除額33万円、基礎控除額33万円)が所得税とは異なりますので、課税所得金額も所得税と同じではありません。
ご回答ありがとうございます。
追加で伺いたいのですが
(1)給与所得控除額と(4)所得控除額のそれぞれに配偶者控除額が含まれるかと存じますが
(2)青色申告特別控除額65万円については、(4)所得控除額には含めないとのことでよろしいでしょうか
よろしくお願いいたします。

出澤信男
1.給与所得控除額は、給与収入から引かれる控除(事業所得では経費と同じ)ですので配偶者控除は含みません。
2.青色申告特別控除額65万円は、青色申告者だけに認められている所得金額から控除される控除額ですので、配偶者控除、扶養控除等の所得控除ではありません。
お忙しいところありがとうございました。
大変わかりやすく助かりました。
本投稿は、2019年09月15日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。