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オンラインカジノの税金と所得税について

26歳、フリーターで実家暮らしです。

オンラインカジノで遊んでいましたが控除額の50万を越えてしまったので計算方法等が知りたく投稿させてもらいました。

一時所得の計算は収入-費用-控除50万私の場合は
総収入4177399円-かかった費用2313050円-500000円=1364349円です。

バイトでの収入が12万、雑所得(FX)での収入が4万、
この時給与所得の基礎控除38万をバイト代から引いて0円
他の収入を雑所得のみの4万
1364349円×1/2+4万で722175
この722175円が課税対象でしょうか?
そのあと722175×5%-控除0円×1.02で
税金が36830.925円になります
間違っていましたらご指摘お願いします

税理士の回答

FX所得は、海外FXの場合、総合課税に、国内FXの場合、税率20%の分離課税となります。
まずは、総合課税の場合からです。
基礎控除は、給与所得、雑所得、一時所得の合計金額から控除しますので、次のようになります。
給与所得:12万円ー65万年≦0円→0円
雑所得:40,000円(海外FXの場合)
一時所得:1,364,349円X1/2=682,174円
合計:722,174円
課税対象金額:722,174円ー380,000円=342,174円→342,000円
所得税:342,000円X5%=17,100円
復興所得税:17,100円X2.1%=359円
税額合計:17,100円+359円=17,459円→17,400円

次に、国内FXの場合には、次の通りです。
総合課税対象金額:682,174円ー380,000円=302,174→302,000円
総合課税分の所得税:302,000円X5%=15,100円
分離課税分の所得税:40,000円X20%=8,000円(国内FXの場合)
所得税合計:15,100円+8,000円=23,100円
復興所得税:23,100円X2.1%=485円
税額合計:23,100円+485円=23,585円→23,500円

ご返答ありがとうございます。
私の拙い文章と計算にここまで丁寧に返していただいてありがとうございます

海外FX、国内FXの事を書いていなかったのに丁寧に両方書いてくださりありがとうございます。
私はGMOなので下の国内FXで分離課税での申告になると思います。

これを申告する場合はオンラインカジノ側、GMO側、バイト先からの源泉徴収票や収支票などを発行してもらわないといけないのでしょうか?

オンラインカジノやGMOは、収支票などの取引明細が必要になります。
また、アルバイト先からは、源泉徴収票が必要となります。

ありがとうございます。
年をまたいだらすぐに取りかかりたいと思います。

どういたしまして。
わからないことがございましたら、また質問してください。

すみません
もうひとつ教えて下さい。
上記の納税だと住民税はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

総合課税に対して10%、分離課税の雑所得である国内FXに対して10%の住民税の所得割が課されます。
従いまして、(302,000円+40,000円)×10%=34,200円
この他に、均等割(5,000円)が課されます。
合計:34,200円+5,000円=39,200円

夜、遅くにありがとうございます。
この住民税は確定申告の2月14日の日から払うのですか?
それとも税務署から手紙が来て納税するのでしょうか?
初心者な質問すみません

所得税の確定申告を3月15日までに行うと、市役所で住民税の計算を行い、6月頃に通知書と納付書(1回または4回の分割納付の納付書)が届きます。

何度もありがとうございます。
とても分かりやすい説明で
納税の大体の流れが解ってきました。
住民税と所得税が高額になるか冷や冷やしていましたが疑問が解けました。
ありがとうございます。

どういたしまして。
疑問が解けて良かったです。

おはようございます。
台風の方はいかがでしたでしょうか?
被害が少ない事をお祈りしております。
こんな時になんなのですが、またまた質問失礼します。

オンラインカジノでの賭け方の質問なのですが…
収益から賭けたときの費用を引くとありますが
例えばルーレットで1~36までの数字を当てた場合配当は36倍で返ってきます。(0や00は今回含めません)
その時、
すべての数字に1$で賭けてみます。
数字の1に的中して36$で返ってきます。
この時ルーレット1ゲームでは賭けた金額が36$で払い戻しも36$になります。
この場合一時所得での考え方はどうなるのでしょうか?

それとオンラインカジノ側で簡易的に見れる収支票が勝った時の金額と賭けた時の金額しか載っていません。
どのように賭けたのか自分で解らなくなった場合はどうすれば良いのでしょうか?

それとも源泉徴収代わりに発行するものは大体の賭け方やどういったゲームに賭けたのか解るようになっているのでしょうか?
長々と長文失礼します。
よろしくお願いいたします。

ご心配ありがとうございます。
私の住む県では、川が氾濫したところがありましたが、幸いにも私の住まいは被害がございませんでした。
相談者様は大丈夫でしたでしょうか?

①一時所得の考え方では、的中した数字に賭けた金額を「その収入を得るのに要した金額」として、経費に計上することができます。
(国税庁のHPには、競馬の例が記載されていまして、そこには、勝馬馬券に投票した金額を「その収入を得るのに要した金額」としています。)

②オンラインカジノの収支表を拝見したことがないのですが、最低でも勝った時の金額に投資した金額(外れた金額も含めて)*が分からないと、所得の計算ができないです。
*ルーレットの例で言えば、36$賭けて36$払戻しの情報がないと、計算できません。

③申し訳ございません。オンラインカジノを実際にやったことがないので一般論になってしまいますが、(やったことのある)FXや仮想通貨では、投資した金額と払い戻しの金額はわかるようになっています。

私の住む場所も近くに川がありましたが水位が少し上がっただけだったそうです。
被害はありませんでした。
ご心配ありがとうございます。

②でありますように(外れた金額)とありますが、36$を得るために36$賭けています。(36のすう)
しかし、的中しているのは数字のひとつ
なのでここでは36$に対して1$が費用なのか?
それとも、1ゲームとして見た場合36個の数字全てに1$ずつ賭けていますから36$を得るために36$費用が掛かっているって考えるのでしょうか?
ごめんなさい文章下手で同じような質問しちゃってます

この場合ですと、一時所得の計算方法で言うと、1$が「その収入を得るのに要した金額」に該当します。
と、私は判断します。

裁判例のある競馬でも同じような問題があります。
「流し」という賭け方で馬券を購入した場合です。
1番から10点流した場合にすべてが「その収入を得るために要した金額」に該当するかというと、それは認められません。
的中した1ー○の1点のみが「その収入を得るために要した金額」に該当します。

なるほど
やっぱりそうなのですね
このやり方で賭ける前にご意見をもらうことができてよかったです。

結構モンテカルロ法や666法などのやり方で賭けてる人がいますが気を付けないといけない、ということを再確認しました。
ありがとうございます。
また、疑問が出来て質問するかもしれません。その時はよろしくお願いいたします。

分からないことございましたら、質問お願いします。

本投稿は、2019年09月26日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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