所得税の課税対象について
所得税の課税対象についてお伺いできますと幸いです。
まず、当方、売上(=利益)が年間5000万円程度あり、取引先からの振込はそこに消費税をあわせた金額が追加で支払われています。
また、当方は現在消費税免税事業者のため、消費税は支払う必要がないとされています。
そこで、所得税の話に戻るのですが、所得税の課税対象は、消費税を含む金額(5400万円)になるのか、消費税を含まない金額(5000万円)になるのか。どちらでしょうか。
税理士の回答

三浦清勝
消費税を含んだ5400万円が課税対象となります。仮に課税事業者で消費税として400万円を納めなければならないとしたら、400万円が租税公課という経費になり、差し引き5000万円が課税対象となるという考え方です。
本投稿は、2019年10月01日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。