不動産を相続してすぐ売却した場合の税金の計算方法
もともと父の実家だった土地建物の4分の1を父から相続し、すぐに不動産会社に売却しました。この場合の税金はどのように計算しますか?
何がしかの控除とか税額を軽減する方法はありますか?
税理士の回答

中島吉央
質問者さんじたいは居住していないでよろしいでしょうか?また、相続税は支払ったのでしょうか?
返信ありがとうございます。
遺留分で受け取ったということだけは知っていますが相続税のことは父がまだ生きているときのことなので詳しいことまではわかりません。私たちは賃貸住宅で暮らしてきたので相続を受けた土地建物
には居住していません。
遺留分の請求をした後、登記は10年くらい経ってから行いました。もし支払っていなかったらこれから相続税を支払うことになるのでしょうか?

中島吉央
いまいちよくご返答がわからないのですが、お父様から相続したのはいつごろでしょうか?また、その際には、相続税を払っていないでしょうか?
説明不足ですいません
父が遺留分で受け取ったのが10年くらい前でその際の相続税のことはわかりません。
昨年その父がなくなり母が2分の1で残り半分を私と妹で4分の1づつ相続しました。
父の相続の際の相続税や事務手続きなどは母に一任していたので詳細はわかりません。

中島吉央
相続した不動産を相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年以内に売却した場合には、納付する相続税のうち一定金額を譲渡所得の計算上、取得費に加算することができます。お母様にお父様が亡くなった時に、相続税を支払ったかどうかの確認をされると良いと思います。
外部リンク先 国税庁HP「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
わかりやすい回答ありがとうございます。3年以内が期限なんですね。
確認してみます。
本投稿は、2019年10月05日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。