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使用貸借の土地売却時の立ち退き料

A、B、Cの兄弟で、AとBは個人、Cは代表を勤める会社、の三者で共有する土地の上に、AとBの所有する建物と、Cの子の所有する建物があり、どちらもC親子が使用しています。
賃貸借契約は結ばず、公租公課のみC親子が負担するという形です
この度、土地を持分分割し、現有建物を撤去して、C(社)の持分部分上にCの子が新たに建物を建て、AとBの持分部分については第三者に売却することになりました
売却代金の一部はC親子に回され改築費の足しにす予定なのですが、この場合、立ち退き料としてA、Bの譲渡所得から控除することは可能でしょうか?

税理士の回答

使用貸借は、善意で土地の使用を認めるとの考えなので、立ち退き料は発生しません。控除はできないと考えます。

回答ありがとうございます
事前に賃貸借に移行してから譲渡すれば控除できるのでしょうか?
その場合、賃貸借の期間の長短で控除できる額に違いがあったりするのでしょうか?

本投稿は、2019年11月11日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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