土地売却後の予定納税について
土地売却後の予定納税に関し、ご教授願えたら幸いです。
昨年土地を売却し、確定申告をしました。
今年の6月に税務署より予定納税通知が届きました。
・質問1
この場合、土地売却で得られる所得は臨時所得になると思うので、
予定納税の対象ではないと思うのですが、いかがなのでしょうか。
・質問2
もしこの予定納税が間違いでなく正当なものだとしてきちんと納税した場合、
来年の確定申告の際、申請しないと過払いした税金は戻ってこないのでしょうか?
また、戻ってくる場合、納税した殆どの金額分還付されますでしょうか?
収入は年金だけです。
かなりのマイナス額になると思うのですが。。。
それともあらかじめ「減額申請」をした方がいいのでしょうか?
とても悩んでおります。
ご教授、宜しくお願い致します。
税理士の回答
1) 予定納税の計算では前年の譲渡所得は無かったものとして計算しますので、相談者様の仰る通りと考えます。
2) 仮に予定納税通りに納付したとしても、確定申告で納め過ぎとなった税金は全額還付されますのでご安心ください。予定納税が明らかに多すぎる場合には、「減額申請」をして予定納税の税額をゼロにすることもできます。
ご参考になれば幸いです。
服部先生、ご教授ありがとうございました。
やっぱり土地売却での所得は、予定納税の対象ではないのですね。
なぜ税務署が対象にして予定納税通知を送ってきたのかは謎ですね。。。
税務署に電話して確認してみます。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2016年06月22日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。