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立退料の支払いについて

ご回答者様

ある土地の借地権者の立退きのために、立退料を支払いましたが、明渡し後、特に利用を考えていなく、しばらく更地のままの予定です。

この場合、別の土地を売却した場合の譲渡所得に、当該立退料を経費として、計上(損益通算?)できるのでしょうか。

ご教示のほど、よろしくお願い致します。

税理士の回答

借地人の立ち退きのための立ち退き料は、借地権の買い戻しの費用と考えますので、土地の取得費となります。
従って、他の土地を売却した場合の経費にできるものではなく、損益通算できるものでもありません。
宜しくお願いします。

服部先生

お答えいただき、ありがとうございました。大変参考になりました。

また、機会がありましたら、よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年06月29日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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