立退料の支払いについて
ご回答者様
ある土地の借地権者の立退きのために、立退料を支払いましたが、明渡し後、特に利用を考えていなく、しばらく更地のままの予定です。
この場合、別の土地を売却した場合の譲渡所得に、当該立退料を経費として、計上(損益通算?)できるのでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2016年06月29日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。