微小ですがチケット転売の利益は税金にカウントされますか?算入は銀行振込時点ですか?
チケットストリートやチケット流通センターで行けなくなったチケットを転売しました。
質問1
私はサラリーマンですので、20万円まで雑所得が許され税務申告が不要と理解していますが、この20万円は1月〜12月で計算するということで正しいでしょうか?
質問2
チケット転売で得た利益(転売サイトでの販売価格ー購入金額)はこの雑所得にカウントする必要がありますでしょうか?
質問3
そして、一番気になることがあります。
チケット転売サイトから売上金額の銀行振込をする制度となっており、私の口座に入金されたタイミングで雑所得にカウントするのか、それとも、チケット転売サイト上でチケットを売却した時点で雑所得にカウントされるのか?気になっております。
お詳しい方、ご解説頂けますと幸いです。お手数おかけ致します。
税理士の回答

中島吉央
給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
1.その通りです
2.その通りです
3.売却した時点で利益(所得)が確定すると思われますので、そのタイミングで雑所得計上となると思われます
本投稿は、2019年12月23日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。