マイナンバーカード作成の際の税金について
マイナンバーカード作成が義務化された後も、メルカリ等で不用品を売った際の、所得税、住民税等は非課税対象であることに変わりはありませんでしょうか。
(不用品を売るので、利益は10~20万以下です。骨董品はありません。)
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。マイナンバーカード作成が義務化されても、それは変わらないと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月13日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。