個人事業主としての登録について
扶養家族の妻がインターネットビジネスなどで個人事業主として登録した場合、収入と税の関係から扶養家族から外れてしまうような場合について教えてほしいと思います。
税理士の回答

出澤信男
収入から経費を引いた所得金額が、48万円(令和2年の場合)を超えますと所得税の扶養から外れることになります。48万円以下であれば、扶養内になります。青色事業者の場合は、以下の様に青色申告特別控除額65万円を引いた金額が、48万円以下であれば、扶養内になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
本投稿は、2020年01月25日 07時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。