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源泉徴収 海外在住の方

海外在住の個人へ役務の提供についての報酬を支払う際に、源泉所得税を徴収する必要はございますでしょうか?役務は海外で行われ、日本では活動しておりません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

非居住者の役務提供地が海外であれば、国内源泉所得には該当しませんので、源泉徴収の必要はありません。

本投稿は、2020年02月06日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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